日々雑感
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15. 8.31(月) |
大阪扇町公園2万人集会8月30日 大阪扇町公園2万人集会に参加してきました。
共産党の辰巳孝太郎議員も発言し、新聞にも載っていたが「新たな自衛官確保策を防衛省が画策!新入社員が2年間インターンシップで自衛隊へ。業務命令だと断れないし『有事』になれば出動命令も」。そして、これも「経済的徴兵制の一つである」とも述べていました。 安保法案は憲法違反であるとともに、国民が知らないうちに着々と戦争法制の状態が進みつつある状態を変えるには、この「安保法案を廃案にする」しかないのです。 この後デモに移ったのですが、公園から出るのにあまりの人の多さで、1時間ほどかかりました。
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15. 8.22(土) |
安保法案について(4)
と森本元防衛大臣は上のように言っています。 ここで言っているのは前回述べた集団的自衛権行使の新3条件です。 ボケーと読んでいたら「うん 戦争にはならないな」と思うかもしれないが国際法上集団的自衛権を行使出来るのは、「攻撃を受けた国が第3国に対して援助要請をした場合」だ。 アメリカから援助要請(命令)があった時、新3要件に適さないと言って日本は断れるのか。 湾岸戦争の時、偽情報でもあったが「日本も血を流さなくては」とトラウマみたいに言っていた日本に断れるわけがない。 また、3事態でも集団的自衛権行使の判断は、首相が「政府が総合的に判断する」と述べているので、日本はアメリカの圧力を跳ね返せるかという問題になる。 現在、国会で共産党の小池議員の質問により、アメリカ軍の中に自衛隊が組み入れられようとしている事態が明らかになりつつある中で自衛隊の出動をアメリカに要請されたら、日本は断れるはずがないのは火を見るよりも明らかだ。 そして例えばの中に、日本周辺とあるが今回の戦争法案ではこの日本周辺が無くなって、自衛隊は地球上どこでも活動できるようになっている。 これ等の事から、日本はアメリカの片棒を担がされて戦争に参加していくことになってしまう。 ただ、これからの戦争は国と国との争いではなく、テロとの戦いになるであろうと思う。 「自衛隊は地球上どこでも活動できるようになっている」ことから「後方支援」と「駆けつけ警護」の問題が出てくる。(つづく) |
15. 8. 17(月) |
安保法案について(3)では憲法の解釈はどう変わったのかについて、森本元防衛大臣は次のように言っている。
ここでは述べられていないが、これの前にAの国際平和支援法では、今までは自衛隊の派遣については時限法だったので、その都度国会で派遣が適切かどうかにつては論議された。
この新3要件は、1つ目と2つ目が変わっている。武力行使の歯止めを懸けていると首相は言っているが、「・・・我が国の存立が脅かされ・・・」と「…明白な危険があること」というところが大きな問題。そして、武力行使が問題になってくる。 この新3要件で歯止めになるのかどうかが問題なのだ。 そこで、重要影響事態法(旧周辺事態法)、存立事態、武力攻撃事態対処法が出てくる。 ここでは、あたかも日本の平和と安全について書いてあるようにみえるが、本質は集団的自衛権を行使するかどうかという基準について述べている。 そして、このような事態(重要影響事態,存立事態)の時は集団的自衛権を行使すると言う事だ。 ところがその基準を超えたかどうかは、「政府が総合的に判断する」と安倍首相は答弁している。 「政府が総合的に判断する」と言う事は、明確な判断基準がなくその時の政府に任せてしまうと言う事。一番危険なことだ。 そこを野党が突いていたのだが、結局曖昧なまま「政府が総合的に判断する」で終わってしまった。 5月の記事だが、3つの法案が曖昧と報じられている。もう一つ、アメリカとの関係で問題点が出てくる。 と言う事で、「日本は戦争の出来る国になるの?」が出てくることになる。これは次回につづく。 |
15. 8. 14(金) |
安保法案について(2)集団的自衛権については次のように言っている。
個別的自衛権については国の解釈ではこのようになっているが、憲法9条をどのように読んでも「交戦権は認めていない」ので憲法違反である。 一九四六年に当時の吉田茂首相は国会答弁のなかで、「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませんが、第九条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」と言っている。 しかし今では個別的自衛権は憲法の解釈変更により合憲となっている。 集団的自衛権については説明の通りで、今それが問題になっているのだ。 ただここの説明で次の事が説明されないため、この説明はウソに近くなっています。 Aにあるように、援助を要請してはじめて反撃することになるのに、これでは直ぐ反撃できるかのようになっている。 7月26日に書いたように、 |
15. 8. 12(水) |
再度 安保法案について5月に安保法案について書いたが、6月12日のミヤネヤで森本元防衛大臣が解説していたのを元にしてもう一度書いてみる。 この法案は A 国際平和支援法と AとBの@、Aの法案が国会で多く取り上げられた。 この法律の大きなポイントは2つ。 「一つは、集団的自衛権の行使を可能にすることと、自衛隊の海外任務の範囲を広げる事。」と言っている。 ここで問題なのは、集団的自衛権の行使が憲法違反であること。 安倍首相は違憲でない理由として「憲法の基本的な論理は貫かれていると私は確信しています」と言っているが、どう見ても理由にはなっていない。全く論理的ではなく、ただの希望だ。 また、菅官房長官は「全く違反でないという著名な憲法学者も沢山いる」と反論したが、200人中3人であることが分かっている。 後に高村議員が砂川判決等を出しているが、今では完全に論破されている。 つづく |
15. 8. 10(月) |
いろいろ起こっている。この間忙しくて2週間も開いてしまった。 国会では参院が開かれ議論がなされている。議論も問題だが安倍首相の取り巻きがいろいろやっている。 色々ありすぎて困るので、一応集団的自衛権についてだけ取り上げてみる。 徴兵制について。 国会で安倍内閣が「憲法違反だから 徴兵制 はありえません」と言っているが、集団的自衛権は憲法違反だから行使出来ないと歴代内閣が言ってきたのを、行使できると変えた安倍内閣の言う事を 信用できるわかがないし、将来の内閣でどうなるかわからない事を実証したのだからあきれる。 私は、以上の心配はあるが徴兵制に対するアレルギーは国民に強いから徴兵制はひけないのではないかと思う。 代わってアメリカがやってる経済的徴兵制が現実味を帯びてくる。 日本国内でも文科省では「学生への経済的支援の在り方に関する検討会」という有識者を集めた検討会を行っている。 その中で、 これはまさに経済的徴兵制を示唆したものだ。貧乏人が徴兵させられると言う事だ。 ただ、戦争法案が成立すると、自衛隊員になる人が減少し、現自衛隊員も止めると言う事が出て、人員が不足することが十分考えられる。 そうなると経済的徴兵制だけでは人員が足りなくなるので徴兵制が布かれるかもしれない。 とりあえずは経済的徴兵制。行き詰って来たら徴兵制と言う事なのか。 |