日々雑感

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16. 3.29(火) 

安保法施行 

安保法がきょう施行された。
あれだけ反対があったのに、安倍はきちんと説明していくと言っていたのに、きちんとした説明もせず施行になってしまった。
ここで、もう一度憲法違反の集団的自衛権について以前に載せたものを引用する。
森本元防衛大臣がインタビューで説明したものです。
上の2つの法律が集団的自衛権に関係があります。
そして、森本元防衛大臣は次のように説明しています。
というふうに説明され、アメリカの戦争には参加しないと言っています。
これは、安倍総理も同じことを繰り返していました。
しかし、「安倍総理は、『政府が総合的に判断する』と答弁しています」とあるように、判断の基準があいまいなまま示されず、きちんと説明されないまま法案が成立してしまいました。
その後も説明されず、論点を誤魔化す答弁ばかりで丁寧な説明はされないままです。
そして今日、施行となったわけです。
集団的自衛権の行使には

となっており、アメリカから援助要請があった時、「日本の安全が脅かされていないから援助しません」と断れるのか?
アメリカに言われた通りに動いている日本政府に断れるはずがないと思います。

また

といいつつも、地球の裏側へも自衛隊の派遣を可とし

によって
PKOにおける自衛隊の「駆けつけ警護」も可とした。その上で、任務の拡大は7月の選挙後とした。
どうして選挙後にしたのか。
それは、自衛隊の「駆けつけ警護」は危険でないと言いながら本当は危険なので、選挙前に死者が出るようなことがあれば政権が持たないから、任務の拡大を選挙後にしたのだ。
危険でないのなら今日から任務を拡大したらいいのだ。
任務の拡大をしない理由は死者が出るかもしれないと案ずることしか考えられない。
ここにも憲法違反の安保法の嘘が見える。自衛隊員がかわいそうだ。

憲法違反の安保法に反対するとともに、衆参同時選挙が出ている中、憲法改正を言う安倍政権に2/3を取らせてはなりません。

16. 3.26(土) 

報道ステーション 

16. 3.21(月)で引用した「ヒットラーとの類似の解説」のビデオがYoutubeにあった。
いつまで見られるかわからないが引用する。

16. 3.21(月) 

報道ステーション 

先日の報道ステーションで、1月11日でも書いた「緊急事態条項」について報道があった。ヒットラーとの類似を解説していた。 そのことについて、リテラにもあったので引用する。

ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、安倍首相とヒトラーの類似点を示唆
 昨夜3月18日に放送された『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。
というのも、昨夜の特集は安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」。
しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らがドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。
 まず、古舘キャスターはドイツからのレポートの最初に、こう話した。
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。
じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。
そしてヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」
 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。
ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。
この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
 国家緊急権と緊急事態条項がそっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。
安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
「災害時のために」と言うわりに、自然災害が出てくるのは最後の3番目である。
しかも草案では、緊急事態宣言は国会の承認が必要だが事後でもいいことになっており、これは事実上、事後承認でやりたい放題できる、ということだ。
 くわえて草案には、ダメ押しで、
《この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限尊重されなければならない。》とある。
つまり、法の下の平等、身体の拘束と苦役からの自由、思想と良心の自由、表現の自由といった人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」(厳守ではない)程度の扱いになるのである。
 夏の参院選で与党が3分の2以上の議席を獲得し、緊急事態条項の新設となれば、いよいよ本当に安倍首相はヒトラーのように独裁にひた走るのではないか──。
実際、昨夜の『報ステ』では、ワイマール憲法の権威であるドイツ・イエナ大学のミハエル・ドライアー教授にこの緊急事態条項を見せたところ、ドライアー教授はこう述べていた。
「この内容はワイマール憲法48条(国家緊急権)を思い起こさせます。内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。
 一見、読むと無害に見えますし、他国と同じような緊急事態の規則にも見えますが、特に(議会や憲法裁判所などの)チェックが不十分に思えます。(中略)なぜ一人の人間、首相に権限を集中しなければならないのか。首相が(立法や首長への指示など)直接介入することができ、さらに首相自身が一定の財政支出まで出来る。民主主義の基本は「法の支配」で「人の支配」ではありません。人の支配は性善説が前提となっているが、良い人ばかりではない」
 良い人ばかりが首相になるわけではない。現状の安倍政権の強権的な態度を考えると、じつに含みのある話である。
さらに番組ではスタジオゲストとして、昨年の安保法制の国会審議の際、与党の推薦で参考人として国会に招致され「安保法制は違憲」という見解を示した長谷部恭男・早稲田大学法学学術院教授が登場。
長谷部教授は、「内閣総理大臣がそう(緊急事態だと)思えば(緊急事態宣言を行える)という、主観的な要件になっている。(発動要件が客観的ではなく)非常に甘い」「場合によっては怪しいと思われれば令状なしで逮捕される、そんなことになるということも理屈としてはあり得る」と緊急事態条項の危険性を述べ、また、“緊急事態条項が必要ならば憲法に入れるのではなく法律を設けたらいい話なのではないか”
 このように、多角的に緊急事態条項を掘り下げた『報ステ』。しかし、古舘キャスターは番組中、「ヒトラーのような人間が日本に出てくるとは到底想定できないんですが」と何度も念を押し、さらには一度たりとも「安倍」という二文字を発しなかった。
 だが、この特集のテーマは緊急事態条項と国家緊急権の類似性のみに留まらず、緊急事態条項の新設を目論む安倍首相の危険性をも暗に伝えるものだった。
 たとえば、ドイツからのリポートVTRでは、ヒトラーが経済政策と民族の団結を全面に打ち出したこと、ヒトラーが「強いドイツを取り戻す」という言葉で民衆から支持を得ていったこと、そしてヒトラーは巧妙に言葉を言い換え、独裁を「決断できる政治」に、戦争の準備を「平和と安全の確保」と表現していたことを、古舘キャスター自らが紹介した。お察しの通り、これはすべて安倍首相に置き換えられるものだ。
 というよりも、ヒトラーの手法を安倍首相が多分に意識し、真似ているといったほうがいいだろう。
現に自民党は、自民党東京都支部連合の事務局広報部長(当時)がヒトラーの選挙戦略を学ぼうという『HITLERヒトラー選挙戦略』(小粥義雄/永田書房)なるナチス礼賛本を出版。高市早苗総務相が「著者の指摘通り勝利への道は『強い意志』だ。国家と故郷への愛と夢を胸に、青年よ、挑戦しようよ!」という推薦文を寄せていた(ちなみに同書は批判が殺到し、わずか2カ月で絶版回収されている)。
 まさに、日本がいま置かれた危機的状況のなかで警鐘を鳴らす、渾身の特集。既報の通り、政権からの圧力によって降板に追い込まれた古舘キャスターだが、この放送はそんな古舘氏と番組スタッフたちによる、じつに真っ当な方法による“政権への反撃”だったのだろう。
 古舘キャスターは特集の最後を、こんな言葉で締めくくった。
「とにかく立ち止まってじっくり議論をする、考えてみるということが、この条項に関しては必要ではないか、その思いで特集を組みました」
 こうした重要な情報を視聴者に伝えるのが、本来の報道の役割であるはず。
だが、ヒトラーよろしく日本の独裁政権はこれを“偏向報道”と呼び、不都合な事実を伝えるキャスターたちをことごとく握り潰すことに成功した。
まさしくいま恐ろしい国になりつつあるが、最後に気概を見せた『報ステ』は、古舘キャスター最終日の31日の放送まで見逃せないものとなりそうだ。大いに期待したい。 (水井多賀子)

16. 3.14(月) 

なんで? 

ここの所、ブログの「保育所待機児童」の件で安倍首相周辺があわてている。
それは置いておいて、万引きしたとして高校受験で私立高校に推薦してもらえ無くなり、自殺した生徒がいたことについて。
私の経験では進路指導についての学校の対応は考えられないことだ。
なぜかというと、私の経験では進路希望については進路委員会という会議が開かれる。
その会議には管理職をはじめ役職の職員、学年所属の職員が出席する。そして生徒全員一人ひとりの進路について協議がなされる。
普通ならその中で、「この子は私立を希望しているが1年生の時万引きをしているから推薦が受けられない。どうしたものか?」と担任から出されるはずだ。
報道によると、以前に1年の時の万引きについて報告されているので、この時に他の教師から「この子が万引きしたのではない」と異論が出るはずだ。
万引きが報告されたとき、他の教師は全員記録したとあるから、この子が万引きしたのではないことが明らかになるはずだと思う。
学級の生徒の進路は担任任せになっていたのだろうか。
私の経験のように、学年としてのチェックは無かったのだろうか。不思議でならない。
この問題を聞くにつけ、組織としての問題点を強く感じる。

16. 3. 6(日) 

不思議な事が続いている 

安倍首相の「改憲を争点に」発言、昨日は「沖縄、安倍政府と和解」、そして今日「マイナンバーカード受け取れない」と新聞の一面に載っている。
「改憲を争点に」は憲法のどの条項がダメだから変えようというのではなく、とにかく変えようというのだ。
憲法のここがだめだから、このように変えようというのが普通だ。それなのに変えるところはこれから考えようというのだ。
こんなバカな事を言っても受け入れられると思っているのだ。普通に考えてこれは国民を馬鹿にしている。

「沖縄、安倍政府と和解」で翁長知事と県庁の官僚は何を考えているのだろう。
和解の内容は、
@国交相は代執行訴訟を取り下げ、沖縄防衛局長は(関連の)審査請求を取り下げる。沖縄防衛局長は埋め立て工事を直ちに停止する。沖縄県知事は(関連の)訴訟を取り下げる
A国と県は、円満解決に向けた協議を行う
B仮に訴訟となった場合は、判決後、国と県は相互に判決に沿った手続きを実施することを確約する。
問題はBだ。
原発の裁判では、再稼働を認めないという裁定をした裁判長を転勤させ、その後に再稼働を認める裁判長を就任させた。そして再稼働を認めた。
この事からもわかるように、裁判をしても辺野古を基地にする裁定をする裁判長しか就任させず、結局政府の思い通りの結果になるであろう事は十分想像できる。
こんなことを翁長知事と沖縄県は考えなかったのだろうか。

あれだけ鳴り物入りで進めてきたマイナンバーカードで、システムに障害が頻発してカードを受け取れない人が続出していると言う事だ。
大阪市では20万件以上の申請に対して、発行できたのは約3400枚らしい。
こんなことでセキュリティの管理を万全に出来るはずがない。マイナンバーは止めておくべきだ。

どれもこれも、考えられないことだらけだ。

16. 3. 1(火) 

高校生デモ参加「届出制」にあきれる 

文部科学省が高校生の政治活動について学校側の対応をまとめた「Q&A」で、高校生のデモ参加を事前に学校に届け出るように校則で決めたとしても禁止はしない方針を示した。
18歳から選挙権を与えておきながら、政治参加を規制しようとすることになる。矛盾も甚だしい。校則に決めて規制できると思っているのか。
高校生の校外生活を規制できるはずがないし、規制するのは間違っている。
こんなことは、お偉い文科省の役人はご存じのはず。
では何を狙ってているのか。
私が考えるに学校の委縮しかない。また、若者の意識をある方向(デモ等政治に関わることは良くない)へ導こうとしているのではないかと思う。
「デモ等政治に関わることは良くない」という意識が刷り込まれれば、政治に無関心な若者が増え政権にとってはやりやすいからなのではないか、と邪推してしまう。
何はともあれ、「高校生のデモや集会、学校への届け出制」は間違っている。
大阪府教委がこれを採用しないと決めたのは良いことだ。

話は変わるが、昨日、次のようなメールが届いた。差出人は「郵便局・日本郵政」となっている。
開けてみると次のとおりだ。
添付をクリックした。 Zipからか開けることは出来なかった。
考えながら読んでみるとおかしいので、近くの郵便局に行って聞いてみた。
「郵便局からは個人あてにメールを送ることは無い」「ウイルスメールでしょう」「日本郵政ジャパン というところは無い」との返事だった。
私は、添付書類をひらけなかったのが幸いしているのか、ウイルスに感染しているのかわからない。
皆さんお気をつけて。