退位問題
有識者会議が論点整理をし、「一代限り」の主な理由を次のようにあげた。
挙げられている「一代限り」の理由は、私たち素人一般人が思いつく範囲の理由でしかない。 しかし有識者、法律家と言われる人が集まってまとめたにしてはお粗末すぎる。 少し考えると、一般の人が今65才で定年になって一応退職し無職の老人になるのと同じように、例えば80才で天皇は退位し、普通の宮家の人として過ごせばよいと思う。 退位の年齢は良く考える必要はあるが、ここに挙げられている4つの点はクリアーできると思う。 憲法には2条で「皇室典範の定めるところにより」とあるので、根本的に特例法で退位問題を決めるのは憲法違反である。
有識者会議の論点整理はこの点が抜け落ちている。意識的に抜かしたとしか考えられない。 退位問題は天皇の望む恒久法で、皇室典範の改正により決めることだと思います。
天木直人氏は自身のブログで 今上天皇が、政治的介入だという批判を敢えて甘受してまで懸命に国民に訴えられた問題が、完全に抜け落ちている。
というよりも意図的に封印されている。
あのお言葉で今上天皇がはっきり国民に問いかけられたものは何か。
それは、象徴天皇の役割として一番重要な事は、憲法9条の精神を実行することであると自分は考え実践してきたが、国民はどう思うか、ということだ。
もちろん、その裏には、国民がそれに賛同し、自分の後に続く天皇もそれを実践して欲しいという思いがあることは言うまでもない。
と言っている。 天皇のこの思いは国民の大多数が支持するところです。 安倍首相は施政方針演説で「国民的な理解の下に成案を得る考えであります」と言っていたのに、これでは国民の思いを全く反映していないことになっています。 女系天皇の件も含め皇室典範の考えられている問題を全般的に見直すべきだと思います。
漫画家小林よしのり氏のブログに以下のようにあり、分りやすいので引用する 朝日新聞に木村草太氏の「特例法 違憲の疑い残る」という
記事が載っている。
「一代限りの特例法」では「政権が気にくわない天皇を
特例法で無理やり退位させるような事態も招きかねない」と
主張していて同感である。
男系固執派が将来の皇太子不在を解消するために、
次の天皇を「特例法」で退位に追い込み、秋篠宮を即位させ、
悠仁さまを皇太子にするという策謀も可能になる。
これを男系派は狙っているから「特例法」なのではないか?
「憲法の中で名指しされている法律は皇室典範だけだ」
これも同意。
「特例法では違憲の疑いをぬぐえない」
まったくその通り。
「その疑いは次の天皇の即位にも及ぶ」
まことに見事!
「退位の要件を定める皇室典範の改正は可能だ」
その通り!高森明勅氏がすでに公表しているぞ!
天皇の「人権に配慮する責任がある」
おお、激しく同意!
「天皇陛下が退位をにじませたお気持ちを表明したのは、
我々が責任を果たさなかった結果だ。 そこまで追いつめて
しまったことを反省し、陛下の問題提起に向き合うべきだ」
100%同意!
木村草太氏、よく言ってくれた。
以下は朝日新聞にあった木村草太氏の考え。 「皇位継承の問題は政治紛争の種になりやすい。強制的な退位や恣意(しい)的な退位を防ぐため、退位の基準や理由を明確に定める必要がある。 一代限りの特例法では退位を認める基準や理由があいまいになる。 あしき前例をつくれば将来、政権が気にくわない天皇を特例法で無理やり退位させるような事態も招きかねない。
憲法は「皇位は皇室典範の定めるところにより継承する」と定める。 憲法の中で名指しされている法律は皇室典範だけだ。 皇室典範の権威を残す意図だろうが、一般法で明確な基準を定めるよう要求しているとの解釈もできる。 退位の基準があいまいな特例法では違憲の疑いをぬぐえない。
特例法の違憲説は学会の通説ではないし、違憲の疑義は安保法制ほど大きくはない。 だが、退位に少しでも違憲の疑いがあれば、その疑いは次の天皇の即位にも及ぶ。 他の法律なら政府の慎重な運用や裁判など是正の道もあるが、皇位継承には万が一にも違憲の疑義がかかってはならない。
退位の要件を定める皇室典範の改正は可能だ。 天皇は国政に関する権能を有しないため、天皇の意思に基づく退位は難しい。 退位せざるを得ない状況が客観的に報告され、天皇にも確認し、皇室会議と国会を経て退位するなどの手続きが想定される。 年齢制限を設ける案もあり得る。政府は要件議論を急ぐべきだ。
皇室典範では天皇に決定権がないうえ、人権条項も適用されない。 そんな法形式を認めている以上、内閣や国会、国民には、天皇に過度の負担をかけず、できるだけ人権に配慮する責任がある。 天皇陛下が退位をにじませたお気持ちを表明したのは、我々が責任を果たさなかった結果だ。 そこまで追いつめてしまったことを反省し、陛下の問題提起に向き合うべきだ。」
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